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家族が亡くなった後の手続き・届け出

家族が亡くなった後の手続き・届け出

家族が亡くなった後は、引きこもって悲しみにくれる間もなく、膨大な手続きの連続が始まります。

葬儀の準備の他にも役所・年金・銀行・保険・税金など、さまざまな届け出や手続きをこなさなくてはなりません。期限が決まっているものもあります。
一覧にまとめましたが、全ての人が全部を提出する必要があるわけではありません。

また、戸籍謄本や印鑑証明書など手続きに必要な書類が重なっている場合もあるので、何度も取得に行く手間を省くために、最初にすべてを把握して準備しておくとスムーズに手続きを終えられます。

期限 締切期日 完了 手続き先 手続き内容
死亡直後  月 日迄  ✓  病院 死亡届・死亡診断書を受け取る(事故・突然死などは死体検案書)
7日以内  月 日迄  ✓  役所 死亡届を提出する(コピーをとっておく)(葬儀社が提出を代行することも多い)
7日以内  月 日迄  ✓  役所 火葬許可申請書を提出する
7日以内  月 日迄  ✓  役所 火葬許可証を受け取る(葬儀社へ渡す)
7日以内  月 日迄  ✓  火葬場 埋葬許可書を受け取る(納骨時にお寺へ渡す)
10日・14日以内  月 日迄  ✓  年金事務所 年金の受給を停止する
(詳しくはこちら)
14日以内  月 日迄  ✓  役所 世帯主変更届を提出する
14日以内  月 日迄  ✓  役所など 国民健康保険 資格喪失届を提出する
14日以内  月 日迄  ✓  役所 介護保険資格喪失届を提出する
1ヵ月以内  年 月 日迄  ✓  ハローワーク 雇用保険受給資格者証の返還
3ヵ月以内  年 月 日迄  ✓  家庭裁判所 相続放棄や限定承認の検討と手続き
4ヵ月以内  年 月 日迄  ✓  税務署 所得税の準確定申告(故人の確定申告が必要な場合)
4ヵ月以内  年 月 日迄  ✓  税務署 青色申告承認申請書(故人のアパート経営など事業を引き継ぐ場合)
10カ月以内  年 月 日迄  ✓  税務署 相続税の申告・納付をする
10カ月以内  年 月 日迄  ✓  税務署 遺産分割協議書を作成する(相続税の申告が必要な方)
2年以内  年 月 日迄  ✓  役所など 国民健康保険葬祭費 健康保険埋葬料を請求する
2年以内  年 月 日迄  ✓  役所 健康保険 高額療養費の還付申請をする
2年以内  年 月 日迄  ✓  年金事務所・役所など 国民年金 死亡一時金を請求
3年以内  年 月 日迄  ✓  保険会社 死亡保険金を請求する
5年  年 月 日迄  ✓  年金事務所 未支給年金を請求する
(詳しくはこちら)
5年  年 月 日迄  ✓  年金事務所 遺族基礎年金 遺族厚生年金を請求する(故人によって生計を維持されていた家族に給付)
5年  年 月 日迄  ✓  年金事務所 国民年金の寡婦年金を請求する(遺族基礎年金受給に該当していない、夫を亡くした60~64歳の妻に給付)
落ち着いたら速やかに  年 月 日迄  ✓  銀行 口座の凍結・名義変更・解約をする
(詳しくはこちら)
落ち着いたら速やかに  年 月 日迄  ✓  家庭裁判所 遺言状の検認・開封
落ち着いたら速やかに  年 月 日迄  ✓  家庭裁判所 相続人・相続財産を調査する
落ち着いたら速やかに  年 月 日迄  ✓  法務局・税務署 固定資産税、住民税の支払方法などの変更
落ち着いたら速やかに  年 月 日迄  ✓  役所 マイナンバーカード・通知カードを返却
落ち着いたら速やかに  年 月 日迄  ✓  申請窓口 パスポートを返却する
落ち着いたら速やかに  年 月 日迄  ✓  警察署・
運転免許センター
運転免許証を返却する
落ち着いたら速やかに  年 月 日迄  ✓  各社窓口 電気・ガス・水道・NHKの変更・利用廃止
落ち着いたら速やかに  年 月 日迄  ✓  各通信会社 携帯・固定電話・プロバイダーなど変更・解約
落ち着いたら速やかに  年 月 日迄  ✓  カード会社 クレジットカード解約
落ち着いたら速やかに  年 月 日迄  ✓  各契約会社など 財産の名義変更(株式・投資信託・不動産・生命保険・自動車・ゴルフ会員権など)
期限なし  年 月 日迄  ✓  役所 復氏届を提出する(名字を婚姻前に戻す場合)
期限なし  年 月 日迄  ✓  役所 婚姻関係終了届を提出する(親族との婚姻関係を終了させる場合)

※一覧表をプリントアウトしてご利用ください。

死亡直後

◆死亡届・死亡診断書を受け取る

(事故・突然死などは死体検案書)

手続き先:病院

7日以内

◆死亡届を提出する

(コピーをとっておく)(葬儀社が提出を代行することも多い)

手続き先:役所

◆火葬許可申請書を提出する

手続き先:役所

◆火葬許可証を受け取る

(葬儀社へ渡す)

手続き先:役所

◆埋葬許可書を受け取る

(納骨時にお寺へ渡す)

手続き先:火葬場

10日・14日以内

◆年金の受給を停止する

詳しくはこちら

手続き先:年金事務所

14日以内

◆世帯主変更届を提出する

手続き先:役所

◆国民健康保険 資格喪失届を提出する

手続き先:役所など

◆介護保険資格喪失届を提出する

手続き先:役所

1ヵ月以内

◆雇用保険受給資格者証の返還

手続き先:ハローワーク

3ヵ月以内

◆相続放棄や限定承認の検討と手続き

手続き先:家庭裁判所

4ヵ月以内

◆所得税の準確定申告

(故人の確定申告が必要な場合)

手続き先:税務署

◆青色申告承認申請書

(故人のアパート経営など事業を引き継ぐ場合)

手続き先:税務署

10ヵ月以内

◆相続税の申告・納付をする

手続き先:税務署

◆遺産分割協議書を作成する

(相続税の申告が必要な方)

手続き先:税務署

2年以内

◆国民健康保険葬祭費 健康保険埋葬料を請求する

手続き先:役所など

◆健康保険 高額療養費の還付申請をする

手続き先:役所

◆国民年金 死亡一時金を請求

手続き先:年金事務所・役所など

3年以内

◆死亡保険金を請求する

手続き先:保険会社

5年

◆未支給年金を請求する

詳しくはこちら

手続き先:年金事務所

◆遺族基礎年金 遺族厚生年金を請求する

(故人によって生計を維持されていた家族に給付)

手続き先:年金事務所

◆国民年金の寡婦年金を請求する

(遺族基礎年金受給に該当していない、夫を亡くした60~64歳の妻に給付)

手続き先:年金事務所

落ち着いたら速やかに

◆口座の凍結・名義変更・解約をする

詳しくはこちら

手続き先:銀行

◆遺言状の検認・開封

手続き先:家庭裁判所

◆相続人・相続財産を調査する

手続き先:家庭裁判所

◆固定資産税、住民税の支払方法などの変更

手続き先:法務局・税務署

◆マイナンバーカード・通知カードを返却

手続き先:役所

◆パスポートを返却する

手続き先:申請窓口

◆運転免許証を返却する

手続き先:警察署・運転免許センター

◆電気・ガス・水道・NHKの変更・利用廃止

手続き先:各社窓口

◆携帯・固定電話・プロバイダーなど変更・解約

手続き先:各通信会社

◆クレジットカード解約

手続き先:カード会社

◆財産の名義変更

(株式・投資信託・不動産・生命保険・自動車・ゴルフ会員権など)

手続き先:各契約会社など

期限なし

◆復氏届を提出する

(名字を婚姻前に戻す場合)

手続き先:役所

◆婚姻関係終了届を提出する

(親族との婚姻関係を終了させる場合)

手続き先:役所

年金の受給を停止する

年金受給者が亡くなった場合には、年金事務所で年金の受給停止手続きをします。
「年金受給権者死亡届」を、国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内に提出します。
年金を止めるには、前もって、年金が振り込まれていた口座の凍結を求められることもあります。
受給停止手続きをしないと年金が払い続けられて、あとで返還請求に応じなければならず面倒です。

未支給年金を請求する

年金は死亡した月の分まで受け取ることができます。それには年金事務所で「未支給【年金・保険給付】請求書」を提出します。請求者は同居の一番近い家族です。

「未支給【年金・保険給付】請求書」を請求するのに必要なもの

○死亡した方の年金証書(手帳)
○請求者の印鑑(シャチハタは不可)
○請求者の預金通帳(受け取りを希望する金融機関の通帳)
○請求者の戸籍謄本(死亡の記載が戸籍謄本に反映されるまでに、死亡届提出から1週間位かかります)
△請求者の住民票
△死亡した方の住民票除票
○委任状(請求者以外の方が手続きをする場合)
○委任者の免許証など(身元確認できるもの)
※△印は請求者のマイナンバーカードか通知カードで省略可能

銀行口座の凍結・名義変更・解約をする

亡くなった方の口座に預金が残っている場合。キャッシュカードがあればATMで必要なお金をおろせます。キャッシュカードはないが、口座からおろしたい場合は、口座の名義変更、解約が必要です。それには口座の相続手続きをします。

口座の持ち主が亡くなったことを銀行に告げると、口座が凍結されます。凍結されたら、口座の相続手続き(名義変更・解約)が完了するまで、引き出し・入金などできません。
口座の相続手続き完了までにかかる日数はケースバイケースですが、必要書類を提出してのち、書類に不備がなければ数週間です。

金融機関によって、手続きや必要書類、完了までの期間はさまざまです。
口座が複数ある場合はそれぞれに確認をしましょう。

相続手続きで銀行に提出する書類(銀行から詳しい案内があります)

○相続届(相続人全員の自署による署名、実印が必要)
○戸籍謄本(死亡した人の「出生」~「死亡」までつながった戸籍謄本)
○相続人全員の戸籍謄本(相続人全員が法廷相続人であることの確認のため)
○印鑑証明書(相続届に捺印した人全員のもの)
○預金通帳
○キャッシュカード(作ってあれば)
(遺産分割協議書の提出は必ずしも必要ではありません。必要でない場合もあります。)

死亡した人の「出生」~「死亡」までつながった戸籍謄本を取得:亡くなった人の死亡時の戸籍謄本を取り、さらに婚姻前まで暮らしていた場所の役所が別の役所だった場合、その役所に行って婚姻前までの戸籍謄本も取得します。遠方の場合は郵送でも取得できます。
役所で「相続のため、出生から死亡までのつながった戸籍謄本を取りたい」と伝えれば案内してくれます。